いじめ防止対策
令和25年に「いじめ防止対策推進法」が制定され、いじめを次のように定義しています。
「この法律において『いじめ』とは、児童等に対して、該当児童等が在籍する学校に在籍している等該当児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」(第二条)
この法律に基づき本校では、「土浦日本大学高等学校いじめ防止基本方針」を定め「いじめ防止対策委員会」を設置しています。
いじめ防止対策委員会では ①未然防止 ②早期発見 ③個に応じた指導・支援 ④再発防止 を柱として、以下に示した取組を実践しています。
具体的な取り組み
未然防止
- ガイダンス等におけるいじめ防止(含SNS等)の指導
- 2者・3者面談における個々の現状把握や情報の集約
- 教職員に対する最新の情報(含SNS等)提供及び啓発
- 校内教員研修会の実施
早期発見
- 全教職員による生徒観察(小さなサインも見逃さず)
- アンケート調査の実施(2回/年)
- 「いじめ早期発見のためのチェックリスト」の活用
- 面談を活用した実態の把握
- SC(スクールカウンセラー)との連携
個に応じた指導・支援
- いじめ事案の迅速な初期対応
- いじめ防止対策委員会による対策検討
- 個に応じた校外諸機関との協議、連携
- SCによるカウンセリングの活用
- 個に応じた外部専門家(SSW、医師等)との相談、連携
再発防止
- 再発防止対策の策定及び生徒、保護者への啓発
- 被害生徒の継続的な支援や見守り
- 加害生徒への継続的な指導
- 全教職員による共通理解の推進


